放送日:2018.10.22
(父と娘の会話から)
娘:お父さ〜ん!聞いてよ〜
父:どうしたの?
娘:こないだ旦那と、離婚の財産分与について揉めているって言ったよね?
父:ああ。でもあれは、専業主婦のお前でも
財産を半分もらえるってことで、解決したんじゃなかったの?
娘:そうなんだけど、別な問題が出てきたの!
父:今度はなんね?
娘:旦那に借金があることが分かって
父:ええっ!?
娘:これも夫婦で半分ずつにしないといけないのかなぁ・・・
父:さすがにそれはないんじゃない?
娘:でも、夫婦で2分の1ルールっていうのがあるって聞いたから・・・
父:う〜ん・・・こういう場合も適応されるのかねぇ・・・
【平松弁護士の解説】
結婚後の夫婦生活でできた借金(例えば生活費のための借金など)には、2分の1ルールが適用されます。しかし、自分の趣味やギャンブルなどに使うための借金であれば、財産分与の対象にはならず、借りた本人だけに支払い義務があります。もちろん独身時代からの借金も財産分与の対象にはなりません。
離婚は、夫婦二人での話し合いではなかなか解決しないことが多いので、お困りの際は、お気軽に弁護士にご相談ください。