離婚問題

配偶者が勝手に作った借金も、 夫婦で財産分与しないといけないの?

放送日:2018.10.22

(父と娘の会話から)

娘:お父さ〜ん!聞いてよ〜

父:どうしたの?

娘:こないだ旦那と、離婚の財産分与について揉めているって言ったよね?

父:ああ。でもあれは、専業主婦のお前でも

財産を半分もらえるってことで、解決したんじゃなかったの?

娘:そうなんだけど、別な問題が出てきたの!

父:今度はなんね?

娘:旦那に借金があることが分かって

父:ええっ!?

娘:これも夫婦で半分ずつにしないといけないのかなぁ・・・

父:さすがにそれはないんじゃない?

娘:でも、夫婦で2分の1ルールっていうのがあるって聞いたから・・・

父:う〜ん・・・こういう場合も適応されるのかねぇ・・・

 

 

【平松弁護士の解説】

結婚後の夫婦生活でできた借金(例えば生活費のための借金など)には、2分の1ルールが適用されます。しかし、自分の趣味やギャンブルなどに使うための借金であれば、財産分与の対象にはならず、借りた本人だけに支払い義務があります。もちろん独身時代からの借金も財産分与の対象にはなりません。
離婚は、夫婦二人での話し合いではなかなか解決しないことが多いので、お困りの際は、お気軽に弁護士にご相談ください。

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