離婚問題

離婚理由が「性格の不一致」でも、慰謝料を請求できるの?

放送日:2018.10.29

 

(夫と妻の会話から)

 

夫:こないだ同窓会に行ったんだけど、親友が離婚するらしいんだ・・・

妻:そうなの・・・

夫:うん。それで今、慰謝料で揉めているみたいだったよ

妻:お父さんの親友、浮気でもしたの?

夫:いや。浮気が原因じゃなくて、性格の不一致とか言っていたなぁ・・・

妻:そんなんじゃ、慰謝料ウンヌンって話にはならないんじゃない?

夫:え!?そうなの? でも親友は、「俺から離婚を言い出したから、妻が慰謝料を請求してきた」って言っていたよ。

妻:いやいや、そんなんじゃ請求できないはずだって!

 

【平松弁護士の解説】

性格の不一致で離婚されるケースは多いと思いますが、このような場合、慰謝料は請求できないことがほとんどです。慰謝料が請求できるのは、典型的なケースですと、①不貞行為、②暴力、③悪意の遺棄、④結婚生活の維持に協力しない、⑤性行為の拒否などの行為で、これにより精神的苦痛が生じたと認めらえる場合に請求することができます。

また慰謝料というと、夫から妻に払うというイメージがあるかもしれませんが、前述のケースに当てはまる離婚原因を作ったのが妻であれば、夫から妻に請求することも可能です。

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