相談者A
離婚の際、「性格の不一致」が理由では慰謝料はもらえないの?
単に「性格の不一致」という理由だけでは慰謝料は請求できません。離婚に伴う慰謝料は、夫婦どちらかに責任があって離婚することになったような場合に可能となります。典型的なケースですと、相手方の不貞行為や暴力が原因で離婚になった場合です。あとは、「悪意の遺棄」といって収入がありながら生活費をまったく入れない場合などもこれにあたります。
離婚問題は、夫婦だけではなかなか話し合いが進まないことが多いので、お困りの際はお気軽に弁護士にご相談ください。
離婚問題は、夫婦だけではなかなか話し合いが進まないことが多いので、お困りの際はお気軽に弁護士にご相談ください。
弁護士 平松剛