相談者Aさん
離婚の際、「全財産を自分のものにする!」という配偶者。どうしたらいいの?
婚姻後に取得した財産は、原則として夫婦で半分ずつ分ける、「2分の1ルール」というものが適用されますので、全財産を配偶者に持っていかれることはありません。
ちなみに独身時代に買ったものは、財産分与の対象にはなりません。財産分与の対象は「夫婦共有財産」といって、結婚後に夫婦で取得した財産となるため、結婚前に取得した財産や、相続で得た財産などは財産分与の対象にはなりません。
ちなみに独身時代に買ったものは、財産分与の対象にはなりません。財産分与の対象は「夫婦共有財産」といって、結婚後に夫婦で取得した財産となるため、結婚前に取得した財産や、相続で得た財産などは財産分与の対象にはなりません。
弁護士 平松剛