離婚問題

離婚の際、「配偶者の借金」や「住宅ローン」など マイナスの財産分与はどうしたらいいの?(2019/7/15OA)

相談者A
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離婚の際、「配偶者の借金」や「住宅ローン」など
マイナスの財産分与はどうしたらいいの?
配偶者がギャンブルや個人的趣味で作った借金ならば、夫婦の借金とはいえないので、財産分与の対象にはなりません。
また、住宅ローンが残っている場合ですが、「住宅をどうするのか」によって方法が変わります。
①「離婚後、住宅を売却する場合」は、不動産の時価からローンの残額を差し引いて、余ったお金を夫婦で分けるという方法が一般的です。
②「離婚後、どちらかが住み続ける場合」は、住宅を取得する方がローンの返済も続けることが多いです。ただし、金融機関との調整が必要となる場合もありますので、注意が必要です。
実際には、ローンの契約内容や不動産の名義、ローンの残額などによっても方法が変わるので、ぜひ一度弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士 平松剛
弁護士 平松剛

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