離婚問題

離婚協議書を作成したのに、養育費が滞る場合は?

放送日:2018.2.26

ショートストーリー(2人の主婦の会話から)

主婦①:ちょっと聞いて、奥さん

主婦②:どうしたの?

主婦①:ここ数ヶ月、別れた旦那からの養育費が滞っているの

主婦②:えっ!?そうなの?

主婦①:うん・・・

主婦②:離婚するときに、書面上で約束してなかったの?

主婦①:うちは協議離婚だったんだけど、「離婚協議書」という書類には書いたの

主婦②:それで?

主婦①:でもインターネットで調べたら、「離婚協議書だけでは相手から強制的に取れない」って書かれていて・・・

元旦那もそれを知っているらしく、払わずに逃げ回っているみたいなの

主婦②:腹立つわね!

主婦①:私、どうしたらいいと思う?

 

 【平松弁護士の解説】

離婚協議書ではなく、「公正証書」にすれば強制執行できます。

強制執行というのは、裁判所が相手方の預貯金や不動産、サラリーマンであれば、給与やボーナス、退職金などの財産を差し押さえ、そこから取り立てることです。

離婚協議書も公正証書も、離婚時における取り決めなどを書面に残すという意味では同じなのですが、公正証書だと、このような金銭の支払いが滞った場合に裁判をせずに強制執行できるメリットがあります。作成に手数料や時間はかかりますが、離婚後の養育費の支払いが心配という方は公正証書にしておくことをおすすめします。

 

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