離婚問題

財産分与の際、専業主婦はどのくらいもらえるの?

放送日:2018.2.19

ショートストーリー(夫婦の会話から)

夫:俺はもう決めた!離婚しようと思う

妻:なによ?突然

夫:お前にはもう、つくづく嫌気がさした

妻:あっそう。その代わり、財産はしっかり半分もらいますからね!

夫:なにを寝ぼけたことを言ってるの?

お前は専業主婦でずっと家にいただけでしょう?

俺が汗水たらして働いたんだから、貯金も家も全部俺のものだ!

妻:そんなバカな話があるわけないでしょ?私は一文無しで出て行けってわけ?

夫:まぁそれだとかわいそうだから、ちょっとは貯金をくれてやってもいいけど、

とにかく半分っていうのは、厚かましすぎる!

 

 

【平松弁護士の解説】

財産分与には、「2分の1ルール」というものがあります。これは、妻が専業主婦で夫の収入だけで生活し、預貯金や不動産が夫名義であったとしても、財産を築き維持できたのは妻の協力があったからとみなされ、財産は基本的に夫婦で2分の1ずつ分けるというものです。

ただし、「2分の1ルール」に当てはまらないものもありあす。例えば、夫婦どちらかの特殊な能力によって資産が形成されたような場合には、それぞれの寄与度や貢献度に応じて分配されます。結婚前からもっていた財産なども当てはまりません。

財産分与の話し合いは、当人同士だとまとまらないことも多いので、冷静に対応できる第三者の弁護士にご相談ください。

 

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