遺産相続

プラスの財産とマイナスの財産。どちらが多いか分からない場合の相続は?(10/28 OA)

相談者A
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プラスの財産とマイナスの財産。どちらが多いか分からない場合の相続は?
借金などマイナスの財産があり、明らかにプラスよりマイナスの財産が多い場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとります。
判断に迷うのは、「プラスの財産が多いか、マイナスの財産が多いか分からない」ケースです。相続放棄をするかは、相続開始を知ったときから3カ月以内にしなければなりません。ただし家庭裁判所に申立てをして、その期間を延ばしてもらうこともできます。よって相続財産がはっきりしない場合は、期間を延ばしてもらい、調査した上で判断されることをオススメします。
遺産相続はいろいろと複雑なので、お困りでしたらお気軽に弁護士にご相談ください。
弁護士 平松剛
弁護士 平松剛

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