相談者A
遺産を相続するとき、一体誰が相続人になれるの?
相続人には順位があります。そして前の順位の人がいる場合は、後ろの順位の人は相続人にはなれません。
第1順位は、「直系卑属」といって子や孫、第2順位は、「直系尊属」といって父母や祖父母、第3順位は「兄弟姉妹」になります。尚、配偶者は常に相続人になります。
遺産相続は身内だけだと揉めてしまい、なかなか話が進まないことが多いので、お困りでしたらお気軽に弁護士にご相談ください。
第1順位は、「直系卑属」といって子や孫、第2順位は、「直系尊属」といって父母や祖父母、第3順位は「兄弟姉妹」になります。尚、配偶者は常に相続人になります。
遺産相続は身内だけだと揉めてしまい、なかなか話が進まないことが多いので、お困りでしたらお気軽に弁護士にご相談ください。
弁護士 平松剛