相談者A
専業主婦でも交通事故に遭ったら「休業損害」を請求できるの?
「休業損害」とは、交通事故の怪我が理由で休業を余儀なくされたため、得ることができなかった収入の減少をいいます。事故がなければ休業しなかったので、加害者側にはこの損害を賠償する義務があります。
専業主婦は現実的な収入を得ていませんが、家事労働を行うことで報酬相当の利益を家族のために確保しています。そのため、怪我などで家事に従事できなかった期間については休業損害が発生し、請求することが可能です。
この場合、「賃金センサス」という賃金に関する統計資料を利用します。この賃金センサスにおける女性の平均収入をもとに、家事労働者の休業損害を計算します。
専業主婦は現実的な収入を得ていませんが、家事労働を行うことで報酬相当の利益を家族のために確保しています。そのため、怪我などで家事に従事できなかった期間については休業損害が発生し、請求することが可能です。
この場合、「賃金センサス」という賃金に関する統計資料を利用します。この賃金センサスにおける女性の平均収入をもとに、家事労働者の休業損害を計算します。
弁護士 平松剛