相談者A
遺言書は、どこで保管すればいいの?
ご自身で作成した遺言書は、ご自宅で保管されてもいいですが、紛失したり改ざんされたりする心配があるなら、銀行の貸金庫に預けるという方法もあります。
また、遺言書を自分で作成したくない場合は、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」というのがあります。こちらは原本が公証役場に保管されるので安全です。
後々家族が揉めないためにも、遺言書はしっかりと作成し、きちんと保管することをオススメします。
また、遺言書を自分で作成したくない場合は、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」というのがあります。こちらは原本が公証役場に保管されるので安全です。
後々家族が揉めないためにも、遺言書はしっかりと作成し、きちんと保管することをオススメします。
弁護士 平松剛