放送日:2018.6.4
(遺言書についての街角インタビューより)
リポーター:現在、終活をしていますか?また、遺言書は書いていますか?
女性①:お正月に毎年書いています。家の金庫に入れています。
女性②:終活ノートは書いています。延命治療やお墓のことなどを書いています。
女性③:終活ノートは書いていません。子どもたちに口頭で伝えています。遺言書を書かなかったからといって、それで子どもたちが揉めることはないと思っています。
【平松弁護士の解説】
残された家族が困らないためにも、遺言書はきちんと残し、しっかりと保管しておきたいものです。家族に発見されづらい場所に隠しておくよりは、金庫などの分かりやすい場所に保管しておくのをおすすめします。
ただし万一、改ざんなどが心配という方は、遺言書を自宅以外に保管する選択肢もあります。自分で作成する自筆証書遺言の場合、銀行の貸金庫に預けるという方法があります。
ほかにも遺言書を自分で作成せず、公証役場で公証人に作成してもらう、公正証書遺言があります。こちらは原本が公証役場に保管されるので、改ざんや紛失などを防ぐことができます。