遺産相続

兄弟姉妹にも遺産を分けないといけないの?

放送日:2018.6.11

ショートストーリー(夫婦の会話から)

妻:ねぇ、お父さん

夫:どうしたの?

妻:もし、お父さんが亡くなったらさ

夫:突然なんてことを言うの!?

妻:ちょっと確認しておきたくて

夫:なにを?

妻:お父さんが亡くなったら、お父さんの遺産は私に半分、

子どもに半分でいいんだよね?

夫:そうだろうね

妻:でもお父さんには、兄弟姉妹が5人もいるじゃない?

夫:それがどうしたの?

妻:5人の兄弟姉妹たちにも遺産を分けないといけないんじゃないかと思って

父:いや、そんなことはないでしょう

妻:でも、お姉さんも妹さんも独身だし。嫁いでないからさ。

一応心配だから確認してくれない?

【平松弁護士の解説】

遺産相続において、配偶者は常に相続人となります。亡くなった方を被相続人といいますが、被相続人に子どもがいれば、配偶者とその子どもが相続人になります。つまり、第1順位は子どもということになります。子どもが複数人いる場合は、配偶者の残りの2分の1を子どもの人数で割ります。

そして相続人には順位があり、前の順位の人がいる場合には、後ろの順位の人は相続人にはなれません。子どもがいない場合は、被相続人の両親が第2順位になります。子どもも両親もいない場合は、兄弟姉妹が第3順位になります。

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