ショートストーリー(兄と妹の会話から)
兄:お袋の遺産をどう分けるかで、話し合いたいんだけど・・・
妹:私、今暇よ。今話す?
兄:いやいや。東京にいる二人の弟にも連絡して、みんなで話さないとダメでしょ!
妹:あの二人はいいんじゃないの?とりあえず、兄さんと私で決めて、
事後報告でいいんじゃない?
兄:そんなことをしたら、後で何を言われるか分からないでしょ!
妹:でも、よくよく考えれば、もうお父さんは亡くなってるんだし、
お母さんの遺産を私たち4人の兄弟で均等に分ければいいんじゃないの?
兄:土地とか家とか、分けづらいものもあるでしょ!
4分の1ずつ、ぶった切ることもできないからね
妹:はぁ、面倒くさいねぇ・・・
【平松弁護士の解説】
遺産を誰のものにするか話し合うことを遺産分割協議と言い、相続人全員の合意が必要になります。勝手に話を進めると、後々のトラブルのもとになりますので、おすすめしません。
遺産の分け方としては法定相続分が一応の基準となりますが、これはあくまでも目安で、遺産の種類や性質などに応じて、誰がどの遺産をどのくらい取得するのかは、やはり話し合いで決める必要があります。
話し合いで解決できなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。家族や親族を巻き込む骨肉の争いを避けるためも、第三者としての冷静な判断ができる弁護士にご相談ください。