【放送日】2017年11月27日
ショートストーリー(姉と妹の会話から)
姉:ちょっと!これどういうこと!?
妹:そんなに怒ってどうしたの?
姉:お父さんの遺言書に、こんなことが書いてあるの!
妹:ちょっと見せて。なになに・・・『私の遺産の半分は、愛するマリコに遺贈します』
なにこれ!? お姉ちゃん、マリコって誰!? まさか愛人!?
姉:知らないわよ。
それより、お父さんの遺産を赤の他人に半分も渡すって納得いかないわ!
妹:そういえばお父さん、亡くなる数ヶ月前から認知症だったじゃない?
だからこんなこと書いたんじゃない?
姉:まぁ確かにおかしいなってときは結構あったよね
妹:きっと、そうだって!
【平松弁護士の解説】
まず、遺言を有効とするためには、遺言者に物事の判断ができる、一定の意思能力が求められます。認知症には程度があるため、一概に無効になるとは言えません。そのため遺言者が生前で認知症の疑いがある場合は、医師の診断書を用意しておくことをおすすめします。
しかし遺言者がもうお亡くなりになっている場合で、かつご本人の意思であったと、どうしても思えない場合には、遺言無効確認の訴えを起こすという方法があります。