【放送日】2017年11月6日
ショートストーリー(姉と妹の会話から)
妹:ねぇお姉ちゃん。もしも、うちの旦那が亡くなったらの話だけどさ
姉:縁起でもないこと言わないの!
妹:大事なことだから、ちょっと聞いてよ!
旦那の両親はもう亡くなっているし、私たち夫婦には子どももいないじゃない?
姉:そうだね
妹:ということは、妻である私は、旦那の遺産を100%もらえるのかなぁ?
姉:そんなことないでしょ!旦那さんには、お姉さんも妹さんもいるでしょ
妹:でもお姉さんも妹さんも、もう嫁いでいるから、関係あるのかな?
姉:そりゃあ関係あるでしょうよ!
妹:じゃあ私の取り分って何パーセントなんだろう?
姉:う〜ん、こういうケースってどうなのかねぇ
【平松弁護士の解説】
まず、相続人には順位があり、前の順位の人がいる場合には、後ろの順位の人は相続人になれないこと。配偶者は常に相続人となること。この2点は覚えておいてください。
亡くなった人のことを被相続人といいますが、被相続人の子どもが第1順位となります。
被相続人に子どもがいない場合は、被相続人の両親が第2順位になります。子どもも両親もいない場合は、兄弟姉妹が第3順位になります。
そしてそれぞれの順位により、相続する割合も変わってきます。
配偶者と第1順位である子どもが相続人の場合、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもが相続します。子どもが複数いるときは、2分の1を人数で分けます。子どもがいない場合は、配偶者が3分の2、第2順位である両親が3分の1です。そして子ども両親もいない場合は、配偶者が4分の3、第3順位である兄弟姉妹が4分の1を相続し、複数いる場合は兄弟姉妹の人数で分けます。