放送日:2018.10.15
(父と娘の会話から)
娘:こないだ夫婦喧嘩をしちゃってさ・・・。もう離婚しようと思うの
父:ええっ!?
娘:ごめんね。私、来月からこの実家で生活するわ。
父:ちょっと!
娘:もう決めたから。それで今、財産分与で揉めているのよ。
父:はぁ・・・
娘:旦那が言うには、「お前は専業主婦だから、財産はちょっとしかやらない」って言うのよ!だからさ、私に代わって旦那にガツンって言ってほしいの。
父:なにを?
娘:「財産を半分ください」って!
父:それは厚かましいんじゃない?
娘:もう!お父さん。どっちの味方なわけ?
【平松弁護士の解説】
妻が専業主婦で、預貯金や不動産の名義が夫であったとしても、婚姻後に財産を築き維持できたのは妻の協力があったからと考えられており、婚姻後に取得した財産については原則として夫婦で半分ずつ分ける、「2分の1ルール」というものが適用されます。
対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力し合って築いた財産のすべてです。具体的には、預貯金や不動産以外にも、保険、株などの有価証券、家財道具、自動車などがあります。熟年離婚の場合は退職金も絡んでくると思いますが、すでに支払われている退職金も分与の対象になりますし、将来支払われる退職金も対象になる可能性があります。