放送日:2018.10.8
(離婚問題についての街角インタビューより)
リポーター:もし離婚するとなった場合、何で一番揉めそうですか?
女性①:家だと思います。
女性②:共有していたものをどう分けるか・・・。
男性①:慰謝料でしょうね。
男性②:養育費とか生活費でしょうね。あとは別れるときの手切れ金とか・・・。
女性③:親権だと思います。
男性③:子どものことだと思います。養育費とか・・・。
女性④:養育費でしょうね。
【平松弁護士の解説】
国の人口動態調査によりますと、2016年の鹿児島県の離婚件数2,891件のうち、65.6%に未成年の子どもがいました。未成年の子どもがいる場合、親権は必ず決めなければ離婚届は受理されません。
また、養育費に関してですが、これは子どもが生活し、教育を受けるためにとても大切なものです。しかし支払いが長期間に及ぶので、後々不払いのトラブルも少なくありません。そのため離婚の際に、期間・金額・支払い方法などをきちんと取り決めておくことが大切です。
後々のトラブル防止のために、公証役場で「公正証書」として残しておけば、裁判を起こさなくても相手方の給与や財産を差し押さえるなどの強制執行ができます。
離婚の中でも、親権や養育費は子どもに関わるとても大切なことなので、お困りでしたらまずは弁護士にご相談ください。