放送日:2018.2.12
ショートストーリー(夫婦の会話から)
妻:お父さん、話があるの
夫:どうしたの?急にかしこまって
妻:離婚してください
夫:は!? 離婚!?
妻:そう!もう私、決めました!あなたとはこれ以上やっていけません
夫:はぁ!? あぁ、わかった、わかったよっ!!
お母さんがそういう気なら、慰謝料をしっかりもらって、
このあとは悠々自適に暮らすわ!
妻:えっ!? 何言ってんの? 慰謝料なんか払うわけないじゃない!
夫:どういうこと?
妻:私は不倫もしてないし、お父さんに暴力もふるってないし、
ただの性格の不一致なのに、払う必要なんかないでしょ!
【平松弁護士の解説】
慰謝料を請求できる典型的なケースは、不貞行為、暴力、悪意の遺棄、結婚生活の維持に協力しない、性行為の拒否などの行為で、これにより精神的苦痛が生じたと認めらえる場合に請求することができます。
ただし、慰謝料には時効があります。離婚成立から3年以降は請求できなくなるので、注意してください。慰謝料については、当人同士では話し合いが進まないことが多いので、お困りの場合は弁護士にご相談ください。


