労働問題

中小企業の場合、残業代が出ないのは我慢するべきなの?(4/27 OA)

相談者A
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中小企業の場合、残業代が出ないのは我慢するべきなの?
鹿児島県ではまだ働き方改革が浸透していない企業が多いようですが、時間外労働の上限規制は、大企業は2019年4月から、中小企業も2020年4月から導入が始まりました。時間外労働の上限は原則月45時間、年360時間です。そして業種や職種に関わらず残業代は請求することができます。
労働時間を証明する証拠として、タイムカードのコピーや勤怠システムのデータがあると請求しやすくなります。また、給与の額の内訳によって残業代が変わることがあるので、給与明細書など収入を示す資料も用意することをおすすめします。
当事務所では労働問題の相談は無料で承っておりますので、残業代が出ずにお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
弁護士 平松剛
弁護士 平松剛

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