【放送日】2017年8月21日
ショートストーリー(夫と妻の会話から)
妻:ちょっと聞いて!
夫:どうしたの?
妻:ひどいんだよ!
夫:何が?
妻:私のパート先の上司!
夫:何があったの?ちゃんと話してくれないと分からないよ
妻:パートに行ったときに更衣室で着替えてたら、
更衣室のロッカーの上から物が落ちてきて頭を打ったの
夫:それで!?
妻:病院に行ったのよ。それなのに、「検査代や治療代は自腹」って上司に言われたの
夫:それはひどいね。それより頭に包帯してないけど、大丈夫なの?
妻:あぁ〜、頭を打ったのは私のパート仲間なの
夫:もうっ!それをまず最初に言ってよ!
【平松弁護士の解説】
労働者が災害に遭い、それが業務上のものと認められると労災補償が受けられます。この場合の労働者とは、正社員だけではなくパートタイマーも含みます。そして、業務時間中はもちろんのこと、その前後の関連することも業務上のものとみなされ、始業前・始業後の着替えや点検、後始末なども含まれます。ちなみに通勤の事故も、通勤災害として補償されます。
しかしこれら以外で判断が難しいケースもあります。例えば、「営業マンが接待でゴルフ中に怪我をした」などという場合は、その接待が会社の運営に社会通念上必要で、かつ会社の命令として旅費・日当などが支払われるなどして通常の出勤として取り扱われている、などの事情がない限り、「業務上」のものとはいえず難しいと思われます。このように判断しにくいケースの場合は、弁護士にご相談ください。