【放送日】2017年8月28日
ショートストーリー(父と娘の会話から)
娘:あ〜あ・・・私、仕事クビになっちゃった!
父:えっ!? 本当に?
娘:うん。今日突然言われたの
父:ええーっ!? 理由は?
娘:ときどき遅刻するからだって
父:確かにお前は遅刻しがちだよね。お父さんもそれは心配していたのよ
娘:あ、そう?
父:反省しているの?
娘:しているよ!でも私が遅刻するときって、たいてい前の日に残業が遅くて
帰宅するのが深夜になったときだったんだよね
父:確かにそうだったよね
娘:でも他の同僚たちはそれでも、みんな遅刻せずに出社していたから、
クビって言われても仕方ないのかなぁ・・・
【平松弁護士の解説】
書面での厳重注意もなく、突然解雇する場合は、たいてい無効になりますので、まずはご自身だけで判断をせず、弁護士にご相談ください。
解雇には、「客観的な合理的理由」が必要で、しかもそれに当たるかどうかについては、裁判所でも厳しく判断されます。よって、ただ就業規則の解雇の条項に該当しただけでは解雇は有効になりません。
万が一、会社側から突然解雇と言われた場合は、解雇通知や解雇理由証明書などを発行してもらうようにしてください。
このような書面で、解雇の意思表示があったことが証明できると労働者にとっては非常に有利になります。