放送日:2018.3.12
ショートストーリー(主婦同士の会話から)
主婦①:はぁ、もうそろそろ限界かもしれないわね・・・
主婦②:何かあったの?
主婦①:主人の母が元々病気だったんだけど、しばらく付きっきりで介護しなきゃいけなくなりそうなの
主婦②:それは大変ね
主婦①:私ずっと仕事がんばってきたから、仕事は辞めたくないのよ
主婦②:その気持ち分かるわよ。それならどこか施設が見つかるまでの間だけ、介護休業とればいいんじゃない?
主婦①:そう思って私も会社に話したんだけど、
「自分の親ならともかく、義理の両親の場合だと厳しいね」って
言われてしまったの。うちの会社、社員が少なくて少人数で回しているから、
私が1人抜けると困るらしいのよ
主婦②:それはどうしたらいいかねぇ・・・
【平松弁護士の解説】
介護休業は、負傷や疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態、「要介護状態」にある対象家族を介護するための休業をいいます。ちなみに期間は対象家族1人につき、通算して93日に達するまで3回を上限として分割取得可能です。
対象家族の範囲は、①配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む)、②父母、③子、④配偶者の父母、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦孫です。
介護休業は会社の規模に関わらず、要介護状態にある対象家族を介護する労働者なら取得することができます(ただし、一部の有期雇用労働者は対象外)。介護休業についてお困りでしたら弁護士にご相談ください。