相談者A
有給がとれないのは、仕方のないことなの?
2019年の4月1日から、いわゆる「働き方改革関連法」により、労働基準法が改正され、一定の条件のもとに雇用者が年間5日以上の年次有給休暇(有給)を取得させることが義務化されました。
これは企業の大小は問わず、年間10日以上の有給が与えられる労働者であれば対象になります。さらにすべての労働者が対象なので、正社員だけでなく、パートや契約社員の方も取得できます。有給は労働者に与えられた権利なので、有給がとれずにお悩みの方は、気軽に弁護士にご相談ください。
これは企業の大小は問わず、年間10日以上の有給が与えられる労働者であれば対象になります。さらにすべての労働者が対象なので、正社員だけでなく、パートや契約社員の方も取得できます。有給は労働者に与えられた権利なので、有給がとれずにお悩みの方は、気軽に弁護士にご相談ください。