放送日:2018.9.17
(夫と妻の会話から)
夫:お母さん、交通事故の怪我の具合はどう?
妻:まだ全然良くならないわよ
夫:そうかぁ・・・
妻:こんな状態だと家事もできないから、毎日お父さんにご飯作らせて申し訳ないね
夫:俺のことはいいんだけど、主婦業ができないのはお母さんも大変だよね
妻:サラリーマンだと、交通事故で怪我して休んだとしても、
本来もらえていたはずの収入を保険会社が出してくれるって
聞いたことがあるんだけどさ・・・
夫:でもお母さんは専業主婦だから収入はないし、
そういうお金はもらえないだろうねぇ
妻:主婦だって立派な仕事なのにね!
夫:そうだよねぇ、くやしいねぇ・・・
【平松弁護士の解説】
「休業損害」とは、交通事故の怪我のせいで仕事を休んだため、収入が減少したという損害のことです。事故にあわなければ、本来得られるはずの収入を保険会社が「休業損害」として支払ってくれます。
パートをされている主婦の場合は、パートの収入と賃金センサスでの金額を比べて、高い方を基準にします。