【放送日】2018.1.15
ショートストーリー(夫と妻の会話から)
妻:お父さん。私ね、昨日同窓会に行って来たの
夫:そうだったの?楽しかったね?
妻:それがさ、久しぶりに会った友達のご主人が 去年の冬に交通事故で亡くなったみたいなのよ
夫:それはお気の毒だったね・・・妻:うん・・・。それで色々話をしてくれたんだけどね
夫:うん
妻:そのご主人の損害、私の友達が加害者に請求したんだって
夫:被害者本人でなくても、家族が請求できるんだね
妻:そうみたい。万一、万一だけど、お父さんがそういう風になったら 私も請求しないといけないから、勉強しておかないと!
夫:こらこら、縁起でもないことを言いなさんな!
【平松弁護士の解説】
交通事故に遭った場合、通常であれば被害者本人が損害賠償を請求しますが、万一亡くなられてしまった場合は、被害者の相続人が加害者側に請求できます。被害者に子どもがいなければ被害者の親が、親もいなければ兄弟姉妹が請求できます。また、配偶者は常に請求できます。その場合、「その被害者が生きていれば、将来にわたって稼ぐことができたであろうはずの利益」や「葬祭関係の費用」なども請求することができます。被害者が交通事故でお亡くなりになった場合、残された家族は突然の悲しみの中、しなくてはならないことがたくさんあります。加害者側への損害賠償については、弁護士にご相談いただければ、お力になれることが多くありますので、まずはご相談ください。