放送日:2018.7.16
ショートストーリー(夫婦の会話から)
夫:ふむふむ、なるほどねぇ・・・
妻:あら、お父さん。インターネットで何か調べ物でもしてるの?
夫:こないだ話した友人のこと覚えてる?
妻:ああ、アスベストが原因でご病気になられた方?
夫:そう。どうやら国から賠償金が出るらしいから、いったいどのくらい出るのか
調べてたところなのよ
妻:それで分かったの?
夫:分かったんだけど、550万円から1300万円と結構幅があるみたいでね
妻:そうなんだね
夫:これは何の違いで賠償金の額に差が出るのかね?
妻:う〜ん・・・何の違いなのかね?
【平松弁護士の解説】
アスベストの賠償金は、疾患に応じて金額が変わってきます。まず、肺が繊維化してしまう石綿肺という疾患の場合、賠償額は550万円から1150万円です。肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚という疾患の場合、賠償額はそれぞれ1150万円です。そしてこれらの疾患によって死亡した場合は、1200万円から1300万円の賠償金を受け取れます。
万一、ご本人がすでに亡くなっている場合は、相続人が受け取ることができます。もしもアスベストが原因で病気になった場合は、お早めに弁護士にご相談ください。