• 幕末維新ニュース
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慶応4年6月13日 江戸府 休日を定める

きょうは慶応4(1868)年6月13日です。
江戸府では新政府の規則と同じく毎月、1と6のつく日が休日となることが定められました。

江戸を治める鎮台府は、きょう江戸府内の行政を担当する北市政裁判所と南市政裁判所に対して、「毎月1と6のつく日を休日とする」と通達を出しました。
この休日の規則は、京都の新政府と同じです。

旧幕府の頃は、北町奉行所と南町奉行所が月替わりで江戸の行政と司法を担当していましたが、各々、仕事のもち越しがあり、休日の規則はありませんでした。

新政府の市政裁判所は町奉行所の人員をほぼ引き継いでいて、役人にとっては初めて定期的な休日ができたことになります。

いっぽう、薩摩の国許では「毎月2と7のつく日のほか天皇誕生日、藩主忠義と“国父”久光の誕生日を休日と定めていました。
新政府が成立したとはいえ、全国の藩では独自に法令を定める状況が続いています。